こんにちは!
保険のルールって分かりづらいですよね。
特に厚生労働省から患者様に説明や通達があるわけではないので、
ある程度ではありますが説明していきましょう。
保険診療とは、健康保険料を納めている人が利用できる制度で、
医療を受けた際に金額を軽減して支払うことができます。
その代わりルールがあるので、保険で決められた範囲の医療を受けることになります。
国の予算は限られていますし、歯科診療に振り分けられる予算は非常に少ないため、最低限の治療となるんです。
銀歯しかできないところに「なんとか保険で白いのにしてよ」と言われることがありますが、それは不可能なんです。
また、「この薬が根っこの治療に有効だと聞いたので、それを使ってほしい」と言われることもありますが、
保険で認められていない薬であれば、残念ながら使用はできません。
これは国が定めているものであり、歯科医師が自己判断で決めているわけではないんです。
このように保険には制限があるので、制限がかからない「自由診療(自費治療)」があるわけです。
自由診療であれば、患者様が治療法を選ぶことができたり、より精密な治療を受けることができます。
インプラントやセラミックの被せ物、矯正治療などがそれにあたります。
保険の根本的なところは、「ある程度噛むことができればいい」という考え方です。
むし歯を削って詰める → またむし歯になったら神経を取る → そこがダメになったら抜いてブリッジを入れる → ブリッジがダメになったら入れ歯を入れる
この流れに沿って保険治療は定められています。
・・・お気付きの方もいらっしゃると思いますが、最終的に入れ歯になることが前提です。
特に抜いた後の選択肢が乏しいんですね。
自由診療は、これを防ぐために存在します。
「ご自身の歯を守り、予防をして入れ歯にならないようにする。」
保険でできる範囲の治療は、もちろん保険を使って治療して全く問題ありません。
ただ、「絶対に全部保険で治療する」というのではなく、
「将来的なことも含めた最良の治療」について知っておいて、どう治療するのかご自身で選択するべきだと思います。
数年後、数十年後に困ったことにならないように、まずは歯科医院でしっかりと説明してもらってくださいね。
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あきづき歯科クリニック 院長 秋築